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ノートPCの貸出


BYOD(ノートパソコン携行)対象となる2024年度以降の新入生からはノートPCの貸出はいたしません。
ノートPCをご自身でご準備ください。

BYODを開始する前(2023年度以前)に入学した学生は貸出用ノートPCを利用できます。

メディアセンターでは貸出用ノートPCを用意しています。
学外に持ち帰って利用する場合は、以下の「欧洲杯外围app_足球比分直播_体育赛事?千葉敬愛短期大学情報機器貸与規則」にしたがって責任を持って使用する誓約書をメディアセンターに提出する必要があります。
誓約書の記入には保証人が必要です。詳細はお問い合わせください。

ノートパソコンの貸出について(欧洲杯外围app_足球比分直播_体育赛事)

2024年度の授業実施方針としては、基本対面授業となります。
自宅にパソコンがないことで課題等ができない学生に対して、大学からノートパソコンの貸出を実施します。
また、教育実習?MOS試験練習等を目的とした貸出も従来通り行います。
以下の「ノートパソコンの貸出について」をよく読んで申し込んでください。

ノートパソコンの貸出について(2024年度前期)

1.申込受付 4月15日(月)から実施。
2.申込方法 3号館2階コミュニケーションラボカウンターで申し込む。
3.貸出手続 申込受付の際に、誓約書を受け取り、本人の署名、保証人の署名、捺印をしたものを提出。
4.貸出期間 課題作成等に必要な期間(最長2024/8/5まで)
5.受渡方法 3号館2階コミュニケーションラボで受け取る。
6.備 考
 ?インターネット環境への接続は各自で行う必要があり、その利用料については各自の負担となります。
 ?貸出ノートパソコンが不足する場合は公平性の観点から途中で返却してもらうこともあります。

7.問い合わせ先  欧洲杯外围app_足球比分直播_体育赛事メディアセンター(コミュラボ) 
  TEL 043-307-2690
  Email adml(a)u-keiai.ac.jp ※(a)を@に変えてください。

欧洲杯外围app_足球比分直播_体育赛事?千葉敬愛短期大学情報機器貸与規則

趣旨

第1条 この規則は、欧洲杯外围app_足球比分直播_体育赛事?千葉敬愛短期大学(以下「本学」という。)における情報機器貸与 に関し必要な事項を定める。

目的

第2条 コンピュータリテラシーの習得、学生?教職員間のコミュニケーション手段の提供、および 自宅学習の充実?効率化を通じた教育効果の向上を目的として情報機器の貸与をおこなう。

貸与対象者

第3条 情報機器の貸与対象者は、本学に在籍する学生(以下「貸与者」という。)とする。

貸与期間

第4条 情報機器の貸与期間は、1年を上限とし、適宜期間を設定する。必要な場合は更新を認める。

貸与機器

第5条 貸与する情報機器は次の各号とする。ノート型パーソナルコンピュータ一式

貸与手続

第6条 貸与者が情報機器の貸与を受ける時には、「欧洲杯外围app_足球比分直播_体育赛事?千葉敬愛短期大学情報機器借用誓約 書」を本学メディアセンター長に提出し、貸与機器の利用にかかわる諸注意を受けなければならない。

貸与者の管理責任

第7条 貸与者は情報機器の利用?保管を適正におこなうとともに、携帯中の破損、紛失、盗難等の 防止に十分注意しなければならない。

禁止事項

第8条 貸与された情報機器の適正な利用のために、次の各号に掲げる事項を禁止する。

(1)第2条の目的以外の利用
(2)他者への転貸、売却あるいは譲渡
(3)無許可でのソフトウェアの変更、削除あるいは追加
(4)貸与したソフトウェアに対する著作権の侵害
(5)不当なハードウェアおよびソフトウェアの設定変更
(6)「欧洲杯外围app_足球比分直播_体育赛事?千葉敬愛短期大学コンピュータシステム利用細則」第8条の禁止事項

障害?事故

第9条 情報機器に故障等の障害あるいは破損、紛失、盗難等の事故が発生した場合には、貸与者は メディアセンターにすみやかに届け出なければならない。

2 障害あるいは事故によって生じる費用が保守?保険契約の範囲を超える場合には、その差額を貸与 者が負担しなければならない。

代替機器の貸与

第10条 第9条の届出があった場合には、修理等の期間中、貸与者に予備の情報機器を貸与する。

返却

第11条 貸与期間が終了した場合、貸与期間において貸与者に休学?留学?退学?除籍等の学籍異動が 生じた場合、あるいは本学メディアセンター長が必要と認めた場合には、貸与者は情報機器をすみやかに返却しなければならない。

2 返却された情報機器に障害あるいは破損、欠品等がある場合には、第9条 第2項にしたがって貸 与者が費用を負担しなければならない。

3 紛失?盗難等の事故あるいはその他の理由で情報機器の全部または一部が返却できない場合には、 情報機器の残存価値を弁償しなければならない。

自己責任

第12条 情報機器の利用は自己責任を原則とし、情報機器の利用によって生じた損害は利用者個人 が負わなければならない。

その他

第13条 情報機器貸与に関して、この規定に定められていない事項が発生した場合には、貸与者お よびメディアセンターは話し合いの上で対処しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。