学校感染症について
学校感染症 欧洲杯外围app_足球比分直播_体育赛事
本学では学校保健安全法に定められた感染症に罹患した場合は、感染拡大防止のため、医師の指示に基づく出席停止期間を「公欠」として取り扱っています。
ただし、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症等)や溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症などは、学校保健安全法に「学校において予防すべき感染症」として明記された感染症ではないことから、原則、「公欠」としての取り扱いはしません。(通常見られないような重大な流行時はその限りではありません)
ただし、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症等)や溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症などは、学校保健安全法に「学校において予防すべき感染症」として明記された感染症ではないことから、原則、「公欠」としての取り扱いはしません。(通常見られないような重大な流行時はその限りではありません)
第1種
特徴 | 病名 | 出席停止期間の基準 (登校が再開できる基準) |
発生は稀だが重大な感染症 |
|
治癒するまで |
第2種
特徴 | 病名 | 出席停止期間の基準 (登校が再開できる基準) |
飛沫感染し流行拡大の恐れがある感染症 |
|
発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
|
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで | |
|
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
|
解熱後3日を経過するまで | |
|
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
|
発疹が消失するまで | |
|
すべての発しんが痂皮化するまで | |
|
主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
|
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
第3種
特徴 | 病名 | 出席停止期間の基準 (登校が再開できる基準) |
飛沫感染が主体ではないが、放置すれば流行拡大の可能性がある感染症 |
|
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
その他の感染症
特徴 | 病名 | 出席停止期間の基準 (登校が再開できる基準) |
飛沫感染が主体ではないが、放置すれば流行拡大の可能性がある感染症 |
|
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで ※原則、公欠として取り扱わない。ただし、通常見られないような重大な流行時や、短大実習期間においてはその限りでない。(実習担当者へ要連絡) |
学校感染症に罹患した場合
1.自宅での療養に専念する
2.治癒証明書を用意する(公欠申請に必要になります)
公欠申請が必要な場合は、出校が可能となってから1週間以内に治癒証明書を用意してください。次項「3.報告フォームを入力する」で治癒証明書の写真添付が必要になります。治癒証明書がない等、書類に不備がある場合は公欠申請は行えません。
<注意点>
?「治癒証明書」を上記よりダウンロードすること
?「治癒証明書」をA4?縦で印刷し、受診医療機関に記載を依頼すること(一部、学生記載欄あり)
?医療機関発行の治癒証明書でも可(ただし、診断名と出席停止期間が明確になっていること)
?領収書や明細書、自己検査キットの結果を撮影した写真での代用不可
?手続きに関する問い合わせは、学生本人が行うこと(入院等で連絡が取れない場合を除く)
?「治癒証明書」を上記よりダウンロードすること
?「治癒証明書」をA4?縦で印刷し、受診医療機関に記載を依頼すること(一部、学生記載欄あり)
?医療機関発行の治癒証明書でも可(ただし、診断名と出席停止期間が明確になっていること)
?領収書や明細書、自己検査キットの結果を撮影した写真での代用不可
?手続きに関する問い合わせは、学生本人が行うこと(入院等で連絡が取れない場合を除く)
3.報告フォームを入力する
以下のフォームより罹患報告を行ってください。
→学校感染症罹患報告フォーム(大学?短大共通)
?手元に「治癒証明書」を用意する。
→学校感染症罹患報告フォーム(大学?短大共通)
?手元に「治癒証明書」を用意する。
【問い合わせ先】
保健室(平日8:45~17:00)
保健室(平日8:45~17:00)
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。